中小企業診断士の科目「企業経営理論」では「賃金」について
かなりの頻度で出題されます。
今回は過去問を中心にまとめました。
賃金支払の5原則
まず、こちらの原則を知ることが大切です。
賃金が確実に労働者本人に渡るよう、賃金の支払い方法について5つの原則が定められている。
①「通貨払」・・・賃金は通貨で払わなければならない。
②「直接払」・・・賃金は労働者に直接払わなければならない。
③「全額払」・・・賃金は全額支払わなければならない。
④「毎月1回以上払」・・・賃金は毎月1回以上支払わなければならない。
⑤「一定期日払」・・・賃金は毎月一定の期日に支払わなければならない。
最低賃金法
誰に適用されるのか?
「労働者」・・・職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者。
「使用者」・・・事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者。
どんな種類があるのか?
①地域別最低賃金
②特定最低賃金(産業別最低賃金)
例1)平成27年度
①時給693円(鳥取県、高知県、島根県、宮崎県、沖縄県)
②時給678円(宮崎県における部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業)
割増賃金
割増賃金の対象
時間外労働:法定労働時間を超えて労働させた場合
休日労働:法定休日に労働させた場合
深夜労働:深夜の時間帯(原則:PM10時~AM5時)に労働させた場合
割増賃金率
時間外労働:2割5分以上
休日労働:3割5分以上
深夜労働:2割5分以上
時間外労働+休日労働:3割5分以上
時間外労働+深夜労働:5割以上
休日労働+深夜労働:6割以上